ミネラルウォーターは健康食?

バナジウムを含む地下水
ミネラルウォーターは、従来、単に風味の良い水として販売されていましたが、最近ではバナジウムが糖尿病抑制効果があるとして、バナジウムを含む地下水が健康食品の一種として販売されています。このバナジウムの糖尿病抑制効果には明確な裏付けがある訳ではなく、あくまでも「そのような説が発表された」という段階なのですが、多くの中小の健康食品メーカーがこれらバナジウムを含む地下水の販売を行っており、既に大手清涼飲料水メーカーの一部にもこれを扱う所が見られます。特保の認可を得ない限り、食品に効果の表示はできません。現在、ミネラルウォーターに特保の認可を受けた商品はないため、「糖尿病抑制効果がある水」などと表示する商品はありません。
『特保』とは?
特保とは『特定保健用食品』の略称で、実験データに基づいて審査を受け、健康づくりのための食習慣改善のきっかけとして「症状が気になる方に」という効能効果を表示することを日本政府から認可された食品のこと。健康増進法に基づく特別用途食品に含まれます。1991年に導入された制度ですが、認知度が低かったため、日本政府がヤクルト本社にトクホを取得するように提案し、1998年認可されました。医薬品ほどの効能がない食品機能を厚生労働省が保証する制度ですが、審査が厳しく認可取得に関する費用と時間がかかり過ぎることが問題視されてきました。なお2009年9月には、製造所固有記号の届出などとともに、消費者庁の食品表示課に所管が変更されています。
健康食品は、健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品の呼称です。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれます。また業界団体である日本健康食品協会は厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より「健康補助食品」の認定マーク(JHFAマーク)を発行しています。日本の法律(薬事法及び食品衛生法)では、口に入る物は「食品」か「薬」のどちらかであり、「健康食品」というカテゴリーは存在しません。健康食品は法律上、「食品」として扱われます。2003年~2004年にかけて行われた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされています。1991年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができるようになりました。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品と、特定の栄養素を含み基準を満たしていれば表示が可能となる栄養機能食品があります。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現しています。独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っています。
水道水中のトリハロメタン
トリハロメタン(Trihalomethane) は、メタンを構成する4つの水素原子のうち3つがハロゲンに置換した化合物の総称です。代表的なものにクロロホルムがあります。水の中のフミン質などの有機物質が塩素と反応して生成されます。トリハロメタンは肝障害や腎障害を引き起こすことが知られていて、また発癌性や催奇形性も疑われています。 特に水道水中のトリハロメタンが環境汚染物質として取り上げられることが多いようです。トリハロメタンのうちクロロホルムおよびブロモジクロロメタンについてはIARC(国際がん研究機関)においてGroup2B(発癌性があるかもしれない物質)として勧告されています。またクロロジフルオロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムについてはGroup3(発癌性を分類できない物質)に分類されています。
軟水と硬水の違い
『軟水』とは、水に含まれるカルシウム塩とマグネシウム塩の量の指標(硬度)が一定水準より少ない場合、多い場合を硬水といいます。日本国内で産出されるミネラルウォーターは軟水のものが多く、欧州で産出されるものには硬水が多いようです。WHOの基準では、これらの塩類の量を炭酸カルシウムに換算したアメリカ硬度(mg/L)において、0~60のものを軟水、120~180のものを硬水、180以上のものを非常な硬水というように決められています。
ミネラルウォーターの種類
ミネラルウォーターは品質表示ガイドラインにより内容物の表示を定めています。
【ナチュラルウォーター】
特定の水源から採水された地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの。
【ナチュラルミネラルウォーター】
ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水を原水としたもの。
【ミネラルウォーター】
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させる目的などのためにミネラル調整、ばっ気、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合などが行われているもの。
【飲用水、ボトルドウォーター】
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター及びミネラルウォーター以外のもの。